最高裁判所第三小法廷 平成11年(オ)96号 判決 1999年3月23日
東京都中央区<以下省略>
上告人兼申立人
野村證券株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
辰野久夫
右訴訟復代理人弁護士
藤井司
和歌山市<以下省略>
被上告人兼相手方
Y
右当事者間の大阪高等裁判所平成一〇年(ネ)第一四七〇号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成一〇年一〇月二三日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文)